-東京都-【東京23区】 【東京都下】 -神奈川県-【横浜市】 【川崎市】 【相模原市】 |
※上記地域に該当しない地域の方でも即日調査希望の方はご相談下さい。
※調査状況により上記調査地域でも即日対応できない場合もございます。
東京・府中市の浮気調査・離婚相談clear style 綜合探偵事務所 |
東京都府中市の探偵会社、浮気調査 離婚相談 24時間対応、お見積り無料
-東京都-【東京23区】 【東京都下】 -神奈川県-【横浜市】 【川崎市】 【相模原市】 |
※上記地域に該当しない地域の方でも即日調査希望の方はご相談下さい。
※調査状況により上記調査地域でも即日対応できない場合もございます。
浮気調査やストーカー調査、盗聴器の発見。
上記のような悩みを抱え、探偵や興信所に調査の依頼を考えている方・または依頼した方はそのことを周囲の人間に相談したり話したりしていませんか?
親しい人に、悩みを相談することは決して悪いことではありません。
ですが、探偵・興信所へ調査の依頼を行ったのであれば、調査が開始されてから調査が終了するまでの期間は、周りの人に話をしない方が賢明です。
上記の場合、調査していることが対象者に知られてしまう為
証拠はおろか調査自体が困難になってしまいます。
調査の対象者が調査の事を事前に知ってしまった場合、
当然のことながら、調査対象者に対策を練られてしまいます。
本当に信じられる友人・知人・親族などでも注意は必要です。
情報は人から人へ漏れることが最も多く、親しい人への『ここだけの話・・・』のつもりが、どこまでも広がっていくということは良くある話です。
お気持ちは察しますが、調査の前や調査中は特に、ご自身の気持ちを抑え自然体で周囲に接して下さい。
【第二回目】
浮気・不倫調査に於いて夫、妻(夫婦間)彼氏、彼女(恋人同士)など誕生日は1年に1度の非常に結果が判明しやすく、浮気や不倫の証拠を確保するには調査最適日といえます。そこで当探偵事務所では依頼者様(皆様)の悩み、心配事、問題解決に少しでもお役に立てますよう二弾目のキャンペーンを行います。
お誕生日キャンペーン!!
■お問い合わせ時にホームページのお誕生日キャンペーン情報を見たとお伝え下さい。
内容:浮気・不倫調査(不貞行為の立証)に対し、お見積り総額から10,000円off
条件:依頼者様本人または調査対象者が誕生日に調査実施の方。
期間:2011年11月21日~2011年12月21日まで
※当日の調査ではご利用できません。
皆さんもご存じのように、離婚と言っても様々な種類の離婚があります。
今回は、判決離婚について説明致します。
離婚の話が当事者間の話し合い(協議)でまとまらず、家庭裁判所での調停や審判でも離婚成立にいたらなかった場合で 、それでも離婚を望む場合に、裁判による判決離婚となります。
判決離婚は、相手がどんなに離婚に応じる気がなくても裁判所の判決によっては強制的に離婚に応じなくてはなりません。
但し判決離婚には民法上の離婚原因を満たしていることが条件となります。
※民法上の離婚原因
これらの離婚原因があることの他に、将来、戸籍上の婚姻を継続させても実質的な夫婦関係への修復は、まず不可能であろうという事情があることが必要です。(770条2項) |
また裁判で勝訴する為には確実な証拠が必要不可欠となり、場合によっては証人出廷の必要な時もあります。
判決離婚の場合、専門家である弁護士に依頼して争うのが一般的と言えます。
当社では、優良弁護士のご紹介しております。
ご希望があれば、現場担当調査員による証人出廷も可能です。
![]()
慰謝料請求にあたって注意しなければいけないことがあります。
それは支払方法の決定です。
慰謝料というと、かなりの高額になる場合がほとんどですよね。つまり、分割払いの約束をすることが多いわけです。社会問題になってもいますが、 離婚の際に慰謝料と養育費の決定をしたものの、その後支払を全くしない人が非常に多いのが現実です。
個人的に慰謝料の支払を決めても、実際には支払われない恐れがあります。確実に慰謝料を確保できるよう、自己防衛はしておくべきなのです。
後々新たなトラブルが発生しないように、 きちんとした示談書を作らなければなりません。慰謝料の金額を入れた示談書作成は、 公正証書をもってすることが一番良いのではないでしょうか。公正証書を作っておくことが慰謝料請求の場合、大きなポイントになります。ある意味、判決と同じだけの効力を持ちますから、公正証書を根拠として強制執行ができることがほとんどです。これは、裁判をしなくても慰謝料の支払が確保できるということです。
慰謝料請求できたからと、安心していませんか?
本当に支払を確保できるものになっていますか?
難しい法的文書を安い費用で作れるのも、公正証書の大きなポイントといえます。
![]()
公示送達について
相手方の行方がわからないとき、調停をせず家庭裁判所に離婚の裁判を起こすことができます。公示送達は、被告の行方がわからない場合、裁判所にある掲示板に一定の書類を掲示して被告に送達したとする方法をとります。
公示送達は申立書を裁判所に提出し手続きを行います。
掲示板に書類を公開してから2週間が過ぎると、被告に送達されたとみなされ、裁判を進めることができるようになります。こういった場合、被告が出頭してくることはまずあり得ません。そうなると、欠席判決といって通常は原告の前面勝訴の判決が出ます。
しかし、離婚裁判の場合は、原告の言い分に間違いがないか証拠調べを行ってから判決が出されます。
![]()
慰謝料の額について、法的な算出基準はありません。
財産分与、養育費との兼ね合いもありますが、当事者の収入や状況をもとに算出します。
また慰謝料は必ずもらえるという訳ではなく、双方に責任がある場合・性格の不一致・家庭内不和などの場合には、慰謝料が認められないケースもあります。
しかしトータル的に最も多い離婚理由の「性格の不一致」について実は一方が浮気をしていたというケースがあります。
離婚をお考えの方・離婚に興味のある方へ、離婚前の豆知識として公正証書について説明致します。
公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する高い証明力がある公文書のことです。公文書ですから、私人間が取り交わす契約書とは異なり、強制力があります。
例えば、通常の契約書(私人間)では、債務者が金銭の支払いを怠った場合、裁判によってその支払義務などを確認し、判決をもらってから強制執行(差押)手続に入りますが、公文書の場合は、裁判の判決を待つ事無く、強制執行手続が行えます。
また離婚の際に協議した離婚給付(財産分与、慰謝料)や養育費等の支払いが守られない場合、離婚の際に公正証書を作成しておけば、裁判をすることなく直ちに強制執行手続きに移ることができます。
離婚後の金銭問題については「いくらか」より「きちんと支払われるのか」が重要な問題です。厚生労働省の調査によると、養育費がきちんと支払われていないという世帯は約7割にも上るそうです。
書面を取り交わすことなく口約束のみで離婚をしてしまいますと、特に専業主婦の方や、親権者は金銭面において圧倒的に不利な立場に立たされます。新たに生活をしていく上でお金のことも重要な問題です。そのためには双方できちんと話し合いをし、お金のことについても合意がなされた上で離婚することが賢明であると思います。
尚、公正証書の作成には夫婦の合意が必要なため、どちらか一方が勝手に公正証書を作成することができません。代理人として配偶者を立てることもできません。公正証書は公証人によって作られますので、トラブルなどをきちんとまとめたり、離婚の条件などを明確にして当事者同士が公証役場に行く事が必要です。
公正証書は、あくまで当事者双方で後のトラブルなどに備えて、念のため作成しておくといった主旨が強いと考えられますが、将来の不安を取り除くためには重要な事です。
一般的なデータとしては、不倫・浮気相手に対する額は50万~300万程度におさまる、といったところです。
最近では、精神的苦痛に対しての金銭的評価が上向き傾向にあるようですが、それでも一般サラリーマン家庭における離婚による慰謝料の相場は、100~300万、多くても400万前後であると考えられます。
配偶者に対しての慰謝料の額で裁判所がポイントとするのは、まず「婚姻期間の長さ」です。
婚姻して2~3年(5年未満と考えてください)であれば、それこそ最低額の100万円前後程です。10年を超えてくると300万円以上になってくるという感じでしょうか。
非常に高額の慰謝料(1000万円以上)を認めている判例では、「婚姻期間が長く」かつ「高齢者の離婚」であるケースが多いといえます。これは、離婚後の生活のことなども考慮されてのことだと思います。
但し、1000万円クラスの慰謝料が認められることはやはり稀なことだと考えてよいと思います。
こうした判決が出ている裁判を見ると「夫は度重なる不貞行為を長期間繰り返した」「暴力もふるっていた」などといった事情も考慮されています。
また、慰謝料を請求される側の「資力」も認められる慰謝料の額に大きな影響を与えます。
まったく資力のない相手に対しては裁判でも低い額の慰謝料が命じられるにとどまるかもしれません。
![]()
Q:以前、不倫をされて慰謝料を請求したいのですが、夫婦間の浮気に時効はあるのでしょうか?
A:はい。不貞行為にも時効はあります。
慰謝料請求権も民法上、一定の期間がたつと時効によって消えてしまいます。時効によって消えてしまえば、1円たりとも請求する事はできません。相手にとっては逃げ得というわけです。ようするに、消える前に請求しないといけません。
時効までの期間は「不貞行為があった事と相手を知ったならば、その知った時から3年」たった場合か、「不貞行為から20年」となっています。
つまり、不貞行為があった事を知り、さらにその相手を知った場合には、それらを知った瞬間から3年という短い期間で慰謝料請求権が消えてしまうのです。逆に言えば時効で消える前(3年たつ前)に請求してしまえば良いのです。
しかし、慰謝料を請求するには明確な浮気や不貞行為の証拠が必要不可欠になります。
浮気や不倫等の不貞行為の証拠については、下記のページをご覧ください。
![]()