調停離婚とは?

2010年6月14日

当ホームページでも、目にする調停離婚。聞いたことはあるけど、実際どういうものか分からない方も多いと思います。

調停離婚とは、離婚の話し合いがまとまらない場合や、別れることには同意できても、親権者・監護者が決まらない・養育費・財産分与・慰謝料・面接交渉などの条件で同意できないケースに、家庭裁判所に調停を申したてる方法で成立する離婚のことです。

裁判と混同している人がいますが、裁判とは全く別のものであり、裁判の前には調停をしなければなりません(調停前置主義)。例外として、相手が行方不明の場合は、初めから地方裁判所に裁判を起こすことができます。

相手が離婚協議に応じないときは、すぐに裁判の準備をするのではなく、家庭裁判所に調停の申し立て(夫婦関係事件調停申立書)を行います。調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となるのです。

家庭裁判所というと不安に感じたり、ためらったり、費用がかかるのではないか、そもそも離婚するかどうか迷っているという人は、家庭裁判所の家事相談室であらかじめ相談することもできます。相談は無料で、『相談したから調停を申したてなければならない』ということもありません。
家庭裁判所の夫婦関係に関する調停は、離婚を求めるものだけではなく、それぞれの夫婦の悩みに合わせて裁判所が夫婦関係の仲裁をしてくれるものです。

探偵の業務

2010年6月8日

探偵の業務は、依頼によって、聞込み、尾行、張込み、その他調査を行うことである。基本的には、警察が多くの場合発生した事件を解決するのに対し、探偵は問題の予防対策を仕事とし、民事上の不法行為を暴く場合が多いといえます。

  • 素行調査- 不審な行動が無いかなど、日々の行動を調査します。
  • 浮気調査- 最も依頼の多い調査。パートナーの浮気の証拠を掴み、離婚を有利に進める為などに依頼されるケースが多いです。
  • 所在調査‐恩師、旧友、昔の恋人探し 、家出人探し
  • 債務者探し – 債務を背負ったまま逃げた者の居所を突き止めます。
  • 結婚調査 – 相手の人物について、事実関係の確認調査を行います。なお、部落問題や同和地区差別につながる出身地調査に限っては、お断りしております。
  • 裁判の証拠収集
  • ストーカー対策
  • 信用調査 – 支払能力、与信などの調査です。
  • 過去調査
  • データ調査-電話番号など、あらゆるデータから調査が可能です。

 

探偵業法において、探偵業務は、「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」と定義されており、探偵業の開業には公安委員会への届出が必要となります。

clear style綜合探偵事務所は、勿論「探偵業法」に基づき、お客様の求めるニーズにお応えできるよう日々努力していく所存でございます。

探偵業届出証明書

東京都公安委員会届出番号
第30090141号

相互リンク

2010年6月7日

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0296探偵

尾行ってどんな方法で行うのですか?

2010年6月5日

Q.尾行ってどんな方法で行うのですか?

A.プロの探偵が尾行をする時には、様々な手法を使っています。

ただ後方から歩いて尾行する際にも、ずっと同じ人が後ろから付いて来てしまうとかなり怪しまれてしまうので、一定の距離を保ち途中で尾行調査員を交代したり、行く方向前方に調査員を配置して写真、ビデオなど証拠を集めたり、その時の状況によって臨機応変に対応します。

また、上記からも分かるように尾行調査はチームワークも非常に重要です。

車で尾行する際にも同様で、長時間同じ車で尾行するのは相手にかなりの不信感をあたえてしまい、尾行も難しくさせてしまう為、時には特殊機材を使用したり、車を変更したり、調査員も変えながら行います。

探偵業の業務の適正化に関する法律

2010年5月17日

 平成19年6月1日より、これまで不透明だった調査業界の健全化を図るため、探偵業法『探偵業の業務の適正化に関する法律』が施行されました。

探偵業の業務の適正化に関する法律
(平成十八年六月八日法律第六十号)

(目的)
第一条  この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

 

(定義)
第二条  この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
 この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
 この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

 

(欠格事由)
第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

 

(探偵業の届出)
第四条  探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
 商号、名称又は氏名及び住所
 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
 前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
 公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。

 

(名義貸しの禁止)
第五条  前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。

 

(探偵業務の実施の原則)
第六条  探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

 

(書面の交付を受ける義務)
第七条  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

 

(重要事項の説明等)
第八条  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 第四条第三項の書面に記載されている事項
 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
 第十条に規定する事項
 提供することができる探偵業務の内容
 探偵業務の委託に関する事項
 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
 契約の解除に関する事項
 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

 

(探偵業務の実施に関する規制)
第九条  探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

 

(秘密の保持等)
第十条  探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。

 

(教育)
第十一条  探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。

 

(名簿の備付け等)
第十二条  探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
 探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

 

(報告及び立入検査)
第十三条  公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

(指示)
第十四条  公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

 

(営業の停止等)
第十五条  公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。
 公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

 

(方面公安委員会への権限の委任)
第十六条  この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

 

(罰則)
第十七条  第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

第十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者
 第十四条の規定による指示に違反した者

 

第十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
 第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
 第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
 第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
 第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 

第二十条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一月間は、第四条第一項の規定による届出をしないで、探偵業を営むことができる。

 

(検討)
第三条  この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。

別居後の浮気には要注意!

2010年5月11日

別居をしてから浮気調査を検討される方が大変多いのが現状ですが、別居後は早目の調査が重要と言えます。

いざ、浮気調査を開始して相手の浮気が発覚しても、別居の期間が長くなると婚姻が破綻していると判断されてしまう事があります。
つまり、パートナーが別の相手と付き合っていても、不倫とはみなされなくなってしまうという事です。
こうなってしまうと、慰謝料請求も難しいでしょう。

ただ別居理由にもさまざまあり、「修復も念頭に置いた、冷却期間としての別居」と認められれば、別居=即破綻とは判断されません。

では、どの程度迄なら大丈夫なのかという事ですが、具体的な取り決めはありません。
しかし、1年も別居状態が続けば、婚姻が破綻していると判断されるでしょう。
半年でギリギリのラインかもしれません。

未だに、離婚届けを出していないから大丈夫と思っている方は要注意です!

もしかしたら、相手もそれを考えているのかもしれません。

早目に証拠を掴んでおくことで、相手がどのような行動をとっても、安心できるといえます。

いざ、相手に離婚を切り出されたとき、過去に遡っての浮気調査は不可能です。
その為、別居後に少しでもパートナーに異変や疑問を感じたら、早急に事実関係を調査する事をお勧め致します。

浮気調査の詳細はこちら

調査地域

2010年2月10日
国内調査

日本全国調査可能です。

遠方の方も、調査料金が高額になることはありません。

海外調査

一部紛争地域を除き、各国での調査が可能です。

詳細はお問い合わせ下さい。

探偵求人募集

2009年11月8日

【clear styleではやる気のある男女スタッフを募集しています。】
依頼者様の悩みに力添えできるスタッフを募集しております。弊社では、資格・経験よりも悩みを抱える依頼者様の立場を充分に理解し、親身に対応が出来る人材を求めております。 探偵・興信所勤務の経験が無い方でも大丈夫。一から経験ある先輩方がしっかり丁寧に指導します。お気軽にお問合せ下さい。

<募集職種>
調査スタッフ
■資格:22歳~40歳までの健康な男女要普通自動車免許
■仕事内容:調査業全般
■備考:アルバイト不可。遠方への長期間出張可能な方。自動二輪車免許取得者、元警察官、元自衛隊、ウイルス対策に詳しい方、優遇致します。
その他詳細は面接時にお問い合わせください。

Web作成/管理
■資格:20歳~35歳
■仕事内容:ホームページ作成・管理
広告・デザインの作成サポート ※イラストレーター、フォトショップ、Flash、HTMLタグの手打ち等が可能な方
■備考:専門学校生のアルバイトも可。元SEO対策会社や、ホームページ作成会社の方優遇致します。
その他詳細は面接時にお問い合わせください。

一般事務
■資格:20歳~35歳
■仕事内容:業務に関する事務全般
書類作成、電話応対等 ※エクセル、ワードソフトが使用可能な方
■備考:アルバイトも可、報告書の作成に携わる場合は守秘義務同意書を書いていただきます。
その他詳細は面接時にお問い合わせください。

お問い合わせ

離婚原因は《浮気》なのに気付かず慰謝料もなく……

2009年11月4日

浮気の証拠発見!やっぱり浮気だった……

裁判にまで発展する離婚原因は「性格の不一致」よりも「夫の浮気・妻の浮気」が圧倒的に多い説明をQ&Aでしました。しかしトータル的に最も多い離婚理由の「性格の不一致」について実は一方が浮気をしていたというケースがあります。
「性格が合わない」という理由ばかりではありません。「性的不満」や「家庭を捨てて省みない」「生活費を渡さない」という離婚理由についても、実は「浮気」が隠れた原因となっていることもかなりの確率であります。

統計の分析や私どもの離婚相談、離活相談、世相など総合的に判断すると、実は離婚の原因の6割は浮気なのではないでしょうか? パートナーが自分から「他に好きな人がいる、もう付き合っているから離婚をしたい、別れたい」と正直に「浮気」を告白するケースはまずありません。以下のケースで離婚を迫るパートナーには、一度「浮気」を疑ってかかったほうがよいでしょう。

■離婚理由のウラにある浮気を疑ったほうがよいのは?

  • 生活費が激減したり渡してくれなくなった
  • 急に性格が合わないといわれた
  • 急に態度が冷たくなった
  • 急に優しくなったが帰りも遅くなった
  • 家事がちゃんとできないのは困ると言われた
  • セックスの相性が悪いといわれた
  • セックスを避けたり回数が減った
  • 会社からの帰宅時間が遅くなってきた、休みが減った
  • 育児に協力してくれなくなった
  • 日常の些細なことですれ違いが生じていったと言われた
  • 家庭にいても癒されないなどと言い出した
  • 食事をあまり家でとらなくなった

「浮気」で離婚をするのなら慰謝料は必ず発生しますが、「性格が合わない」という理由で離婚をするのでは慰謝料はもらえなくなってしまうという、大きな差が表れます。やっぱり浮気の事実があったという場合なら、慰謝料請求のために、しっかり証拠をとりましょう。

実は離婚をしたい真実の原因はパートナーの「浮気」なのに、それに気づかずに離婚をしてしまうケースというのは、かなりあるのではないかと私は見ています。どうか皆様、「性格の不一致」のウラにある本当の事情・事実を看破して、いただけるものはしっかりいただいてから離婚をしてください。   浮気調査

夫(妻)の浮気相手に対し、慰謝料の請求は出来るのですか?

2009年10月30日

Q.夫(妻)の浮気相手に対し、慰謝料の請求は出来るのですか?

A.請求する事は可能です。 過去の最高裁の判例によると、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、二人の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰藉すべき義務があるというべきである。」と言っています。 但し、横浜地裁の判例では、「夫が慰謝料を支払ったことにより妻の損害が填補されたとして請求が棄却された。」という例もありますので、一概には請求が認められるとは限りません。