離婚の形態
現行法は、離婚の形態として、①協議離婚(協議上の離婚)、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚(裁判上の離婚)を規定しています。
①協議離婚
この制度は、日本が世界で初めて法律で認められました。旧ソ連でも子供がいないことを条件に認められている。また、台湾(中華民国)の民法1049条も、無条件で協議離婚を認める。日本では、離婚の大半が協議離婚です。
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる(第763条)。ただし未成年者の子がある場合は親権者を決める必要がある(819条第1項)。夫婦双方の合意が必須となるため、夫婦の一方が勝手に離婚届を作成して提出すると文書偽造罪で罰せられ、離婚は無効となる。また、配偶者の親との間で養子縁組をしている場合は、養子離縁届を出さない限り、前配偶者とは義兄弟姉妹の関係が残り、前配偶者の親族の間で親族関係が続く。
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与を請求することができる(768条)。
協議離婚では、子供(孫)がいる場合、養育費については夫婦間で取り決めがなされない場合が多いが、離婚給付等契約公正証書を作成すれば債務名義となる。
②調停離婚
家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力(ここでは、いわゆる広義の執行力)を有する(家事審判法21条本文)。
離婚の訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならない(同法18条、17条)。これを調停前置主義という。
③審判離婚
調停が成立しない場合においても、家庭裁判所が相当と認めるときは、職権で離婚の審判をすることができ(家事審判法24条1項前段)、2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、その審判は、離婚の判決と同一の効力(「調停離婚」の項を参照)を有する(同法25条3項、1項)。
④ 裁判離婚
協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚が成されない時に、判決によって離婚すること。裁判離婚の成立は離婚総数の1%程度である。
【条文】
(裁判上の離婚)民法第770条
夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
配偶者に不貞な行為(不貞行為)があったとき。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
概要
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与を請求することができる(771条、768条)。
離婚の訴えは、家庭裁判所の管轄に専属する(人事訴訟法4条1項、2条1号)。つまり、家庭裁判所に訴えを提起する必要があり、地方裁判所での審理を希望することは不可能である。
離婚の訴えに係る訴訟において、離婚をなす旨の和解が成立し、又は請求の認諾がなされ、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力(「調停離婚」の項を参照)を有する(同法37条、民事訴訟法267条)。
裁判所の意識
根本では「現在ある人間関係を維持する」ことを意識している。同意のない離婚を事実上不可能にし、離婚の選択権を、離婚の原因(落ち度)の無い配偶者にゆだねている。これによって、配偶者が現在の人間関係を続けることを望めば、離婚できないようにしている。
また、不貞・虐待・遺棄などについては有責行為を必要とする有責主義の考え方、当事者間に婚姻を継続しがたい理由がある場合には破綻主義の考え方により、離婚が認められるが、判例上、有責者が婚姻の破綻を理由に離婚請求した場合には、容易には離婚が認められない。
- 離婚の効果
姻族関係の終了(728条)
子の監護の決定(766条)
復氏(767条、771条)
子の親権者の決定(819条)
夫婦財産関係の消滅
財産分与の請求(768条、771条)
慰謝料の請求