‘離婚(慰謝料・法律等)’ カテゴリーのアーカイブ

慰謝料について~豆知識~

2009年10月29日 木曜日
  • 慰謝料について

慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。離婚の場合の慰謝料は、離婚原因である有責行為(不貞行為、DV等)をした者に対する損害賠償請求です。
(慰謝料の請求期限は離婚後3年です。)

  • 慰謝料の相場
     高額な慰謝料は有名人や高額所得者などに通用するというところがポイントでしょう。 芸能人が離婚すると、ワイドショーや週刊誌を賑わすのが「慰謝料○○億円」という文字です。 だからといって、誰もが離婚したら高額の慰謝料をもらえると思うのは間違いです。 相手の支払能力、社会的地位、長期にわたる不貞行為、資産や収入、婚姻年数などにもよりますが、現実の慰謝料の平均額は、400万円程度と言われています。(あくまでも前述の、民法770条1号『配偶者に不貞な行為があったとき』が認められて離婚をする場合)
     実際は、これより高額な人もいますが、低い人、例えば0円の人も珍しくはないのです。 なぜなら、慰謝料とは離婚という事件を通じて破る精神的苦痛への損害賠償的意味合いが強く、夫婦間の問題における加害者・被害者という位置づけと、これを金額で表すことが難しいからです。 離婚をするには、それなりの理由があるでしょう。 ただ、それが自分の過失ではない場合は、慰謝料を出来るだけ貰いたいのは当たり前です。
     そこで、慰謝料を出来るだけ高額にするには、確実に『不貞行為』を暴くのが得策でしょう。民法770条1号『配偶者に不貞な行為があったとき』と、同5号『婚姻を継続し難い重大な事由があるとき』では、慰謝料の行方が全く違ったモノになるのです。 また『不貞行為』に於いては1回限りの浮気では離婚を認めた判例は無いようです。長期にわたる不貞行為の継続性等の証拠が重要視されます。

離婚についての日本の法律~豆知識~

2009年10月24日 土曜日

 離婚の形態
現行法は、離婚の形態として、①協議離婚(協議上の離婚)、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚(裁判上の離婚)を規定しています。

 ①協議離婚
この制度は、日本が世界で初めて法律で認められました。旧ソ連でも子供がいないことを条件に認められている。また、台湾(中華民国)の民法1049条も、無条件で協議離婚を認める。日本では、離婚の大半が協議離婚です。

夫婦は、その協議で、離婚をすることができる(第763条)。ただし未成年者の子がある場合は親権者を決める必要がある(819条第1項)。夫婦双方の合意が必須となるため、夫婦の一方が勝手に離婚届を作成して提出すると文書偽造罪で罰せられ、離婚は無効となる。また、配偶者の親との間で養子縁組をしている場合は、養子離縁届を出さない限り、前配偶者とは義兄弟姉妹の関係が残り、前配偶者の親族の間で親族関係が続く。

離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与を請求することができる(768条)。

協議離婚では、子供(孫)がいる場合、養育費については夫婦間で取り決めがなされない場合が多いが、離婚給付等契約公正証書を作成すれば債務名義となる。

 ②調停離婚
家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力(ここでは、いわゆる広義の執行力)を有する(家事審判法21条本文)。

離婚の訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならない(同法18条、17条)。これを調停前置主義という。

 ③審判離婚
調停が成立しない場合においても、家庭裁判所が相当と認めるときは、職権で離婚の審判をすることができ(家事審判法24条1項前段)、2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、その審判は、離婚の判決と同一の効力(「調停離婚」の項を参照)を有する(同法25条3項、1項)。

④ 裁判離婚
協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚が成されない時に、判決によって離婚すること。裁判離婚の成立は離婚総数の1%程度である。

【条文】
(裁判上の離婚)民法第770条

夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
配偶者に不貞な行為(不貞行為)があったとき。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
概要
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与を請求することができる(771条、768条)。

離婚の訴えは、家庭裁判所の管轄に専属する(人事訴訟法4条1項、2条1号)。つまり、家庭裁判所に訴えを提起する必要があり、地方裁判所での審理を希望することは不可能である。

離婚の訴えに係る訴訟において、離婚をなす旨の和解が成立し、又は請求の認諾がなされ、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力(「調停離婚」の項を参照)を有する(同法37条、民事訴訟法267条)。

裁判所の意識
根本では「現在ある人間関係を維持する」ことを意識している。同意のない離婚を事実上不可能にし、離婚の選択権を、離婚の原因(落ち度)の無い配偶者にゆだねている。これによって、配偶者が現在の人間関係を続けることを望めば、離婚できないようにしている。

また、不貞・虐待・遺棄などについては有責行為を必要とする有責主義の考え方、当事者間に婚姻を継続しがたい理由がある場合には破綻主義の考え方により、離婚が認められるが、判例上、有責者が婚姻の破綻を理由に離婚請求した場合には、容易には離婚が認められない。

  •  離婚の効果
    姻族関係の終了(728条)
    子の監護の決定(766条)
    復氏(767条、771条)
    子の親権者の決定(819条)
    夫婦財産関係の消滅
    財産分与の請求(768条、771条)
    慰謝料の請求

~離活(離婚活動)豆知識~

2009年10月8日 木曜日

離婚を決意したら次にすることは何でしょう?
離婚届をもらいに行く? 違います!離婚は相手の同意を得たり、離婚条件について話し合いがつかなければ、できません。離婚届の用意はそんなに慌てなくてもだいじょうぶです。

まず離活を始める上で皆様に要求することは冷静になることです。簡単に言っても難しいお気持ちはわかりますが、決断されましたら、ご自身の今後のためと思ってください。
確認することは、その離婚理由は法定離婚事由にあてはまるものかどうか、整理をしておくことです。というのは、離婚には、協議離婚、調停離婚(審判離婚含む)、裁判離婚という種類があります。協議、調停離婚では、離婚理由は問われません。「あんたのオナラが嫌だから」「あっそ。わかったよ」というように、合意さえできれば些細なことでもどんな理由でも離婚できます。

しかし合意に至らず裁判で決着しなければならなくなると、法定離婚事由が必要になるのです。万一裁判までいくことになった場合、その証拠が必要になります。しかし、これは後からではなかなか用意ができません。そこで事前に準備をしておく離活という言葉に結びつきます。

■5つの法定離婚事由とは?

      ①配偶者に不貞行為があったとき

      ②配偶者から悪意で遺棄されたとき

      ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

      ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

その他、⑤婚姻の継続が困難な重大な事由があるとき
例えば、「性格の不一致」が離婚理由の場合は、「その他、婚姻の継続が困難な重大な事由があるとき」に該当するということをどこまで証明できるかが、離婚できるか否かの決め手となってきます。つまり、性格の不一致が原因となって、すでに夫婦関係が破綻しており、夫婦円満な共同生活への回復の見込みがないと裁判所に認められると、離婚の判決が下るわけです。

「婚姻の継続が困難な重大な事由」にあてはまるのは、性格・価値観の不一致、DV、ギャンブル、借金、勤労意欲の欠如、浪費、宗教上の問題、愛情の喪失、不貞行為、性的問題、親族問題、犯罪、重大な病気や障害などです。これらの原因により離婚が認められるか、否かは、婚姻生活の「破綻」と「回復の余地がない」ことの証明が重要ですから、その証拠をどれだけ出せるかがポイントとなってきます。

離活のスタート時、法定離婚事由にあてはまるのかどうか確認をしたら、次は離婚事由を証明するための証拠集めを開始します。DVなら医師の診断書、DVの際負ったケガの写真、DVが1回きりではなく繰り返されていたことが証明できるようにします。

不貞行為の場合も継続性が重要ですので、写真などの証拠は複数回分用意します。因みに不貞行為とは肉体関係を持つこと。なので、風俗通いはいくら「愛情はない。性的欲望のはけ口にすぎなかった」と言ったところで不貞行為に該当します。また、愛情はあっても肉体関係がなければ、不貞行為ということにはなりません。された側の感情的にはNGでも法的にはプラトニックラブな関係は該当しません。

我々clear styleにとってはこの重要視される証拠を収集する為、新たな人生の第一歩として皆様の力になります。