Q.夫(妻)の浮気相手に対し、慰謝料の請求は出来るのですか?
A.請求する事は可能です。 過去の最高裁の判例によると、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、二人の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰藉すべき義務があるというべきである。」と言っています。 但し、横浜地裁の判例では、「夫が慰謝料を支払ったことにより妻の損害が填補されたとして請求が棄却された。」という例もありますので、一概には請求が認められるとは限りません。
夫(妻)の浮気相手に対し、慰謝料の請求は出来るのですか?
clear style綜合探偵事務所が提供する基礎知識
-
所在調査・行方調査の流れ
所在調査・行方捜査のご依頼は、まずお電話やメールでのご相談からになります。お電話の場合でも24時間対応...
-
夫や妻のマッチングアプ...
マッチングアプリは、今や多くの世代で利用されるようになり、誰もが知る出会いツールの1つとなりました。...
-
浮気調査は東京都の探偵...
「最近、パートナーの様子がおかしい」 このように感じた時どうしても疑ってしまうのが浮気です。 浮気を...
-
不貞行為とは
まず始めに、夫婦の一方は、以下の場合に限り離婚の訴えを提起することができるとされています。 配偶...
-
近所・近隣からの嫌がら...
近所や近隣からの嫌がらせには、自己の居住地において、無断駐車や違法駐車、敷地内侵入、不法投棄、騒音など...
-
隣人からの嫌がらせを受...
■隣人からの嫌がらせについて調査する方法 嫌がらせ調査の方法は、事案によって様々ですが、お話を伺ったう...
-
ストーカーを無視し続け...
特定の人から、大量の連絡、無言電話、付きまとい行為などのストーカー行為を受けてお困りの方はいらっしゃい...
-
慰謝料の算定
慰謝料の額について、法的な算出基準はありません。 財産分与、養育費との兼ね合いもありますが、当事者の...
-
調査の流れ
以下は、ご相談から調査および報告までの一般的な流れです。 1.お電話、メールでのご相談 24...