Q.夫(妻)の浮気相手に対し、慰謝料の請求は出来るのですか?
A.請求する事は可能です。 過去の最高裁の判例によると、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、二人の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰藉すべき義務があるというべきである。」と言っています。 但し、横浜地裁の判例では、「夫が慰謝料を支払ったことにより妻の損害が填補されたとして請求が棄却された。」という例もありますので、一概には請求が認められるとは限りません。
夫(妻)の浮気相手に対し、慰謝料の請求は出来るのですか?
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